予防的な保全策とは

消防予第372号では、非常用発電機の点検において、負荷試験や内部観察とあわせて
「予防的な保全策を適切に実施していること」が重要とされています。

予防的な保全策とは、故障や性能低下が発生してから対応するのではなく、あらかじめ
消耗部品の交換や整備を計画的に行い、発電機の健全な状態を維持するための取り組みです。

具体的には、潤滑油・冷却水・燃料系統の管理、消耗部品の定期交換、
始動試験や点検記録の継続的な管理などが該当します。

これらの保全策が適切に実施され、記録が明確に残されている場合には、内部観察等の点検方法と
組み合わせることで、点検方法や周期の考え方を整理することが可能とされています。

但し、下記の①②③のいずれかに該当する場合は、保全策点検を選択する事はできません。

前年度に負荷試験または内部観察、または保全策のいずれも行っていない場合
5年以内に、負荷試験または内部観察を行っていない場合
最後に負荷試験または内部観察を行ったのが5年以内であっても、その間に一度でも保全策を行っていない年がある場合