非常用発電設備における点検義務
非常時のバックアップの電源として設置されている非常用発電機は、以下の3つの関係法令により設置者に対して定期的な点検と報告が義務づけられています。
- 電気事業法
- 消防法
- 建築基準法
消防法における自家発電設備の位置付け
・消防法では、用途や規模等に応じて、消防用設備等を技術上の基準に従って設置することが義務付けられている。(消防法第17条)
・当該技術上の基準として、火災時に常用電源が停止した場合においても消防用設備等が正常に稼働するように、消防用設備等に非常電源を附置することを求めている。(消防法施行令第11条第3項第2号ロ(7)他)
・さらに、非常電源の種類には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備があり、延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物にあっては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備を設置することを求めている。(消防法施行規則第12条第4号他)
・これらの基準に基づき設置された自家発電設備は、定期に点検し、消防署長等へ報告をする必要がある。(消防法第17条の3の3他)
電気事業法の月次点検による無負荷運転(空ふかし)では、非常時の実際の出力確認はできません。
その為、消防法では1年に1回の30%出力点検〈負荷運転〉が義務付けられております。

負荷運転実施の際の諸問題〈商用電源の停電を伴う〉〈発電機設置場所への疑似負荷試験機の持ち込みの問題〉等、
これらを解消するため平成30年6月に点検方法が改正されました。
消防法の改正について
総務省消防庁(消防予第214号-第24-3総合点検)により義務付けられている自家発電設備(非常用発電機)の負荷試験点検ですが、平成30年6月1日に公布された(消防予第372号)により従来の点検方法からより科学的かつ合理的に行う旨の改正がなされました。
〇負荷運転点検
〇内部観察点検
〇予防的な保全策


①前年度に負荷試験または内部観察、または保全策のいずれも行っていない場合
②5年以内に、負荷試験または内部観察を行っていない場合
③最後に負荷試験または内部観察を行ったのが5年以内であっても、その間に一度でも保全策を行っていない年がある場合
